介護経営情報
「就労継続支援B型」適正化へ向けたガイドラインを確認しておきましょう
「就労継続支援B型」適正化へ向けたガイドラインが公表
2025年11月28日、厚生労働省社会・援護局から各都道府県・指定都市・中核都市の障害保健福祉主管部(局)長宛てに発信・公表された「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」。
本内容は今後、特に就労継続支援B型事業への新規展開を検討されている事業者にとっては勿論、現在、就労継続支援事業B型を営んでいる法人にとっても“激震”となる可能性が高い内容が含まれています。
大手障がい福祉事業者が巻き起こした“不正運営”やグループ内での“不適切循環取引”等を背景として公表された本テーマ、国はどのような考えのもと、どのような方向性で適正化・指導強化を進めようとしているのか?今回は本ガイドラインの中から特に重要だと感じる内容を抜粋・ピックアップし、お届けしてまいります。
ガイドラインに記された内容とは
では、早速、中身に移ってまいりましょう。
先ずは、本ガイドラインの趣旨についてです(段落ごとに四角囲いをしており、特に福祉事業者としておさえておくべきと思われる箇所については太字にしています)。
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就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、就労継続支援A型の質の確保・向上を図る等の見直しを行ったところです。また、就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対し、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力向上のために必要な訓練を行うサービスですが、自立支援給付費から利用者への工賃を補填するなど、不適切な運営を行っている事業所があると指摘されているところです。
これらの運営につき、不適切な事業運営が見られる場合には、都道府県、指定都市及び中核市(以下「指定権者」という。)による把握・指導により、適切に対応していくべきものと考えております。
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上記趣旨を前提とし、以降においては具体的な各論テーマが展開されています。ここではその中から4点ほど抜粋し、ご紹介させていただきたく思います。
先ずは各論の1つ目、「新規指定における指定権者の役割」についてです。
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指定権者は指定の申請を受け付ける際に、(中略)障害者支援や障害者福祉制度等の障害福祉サービスの円滑な運営に必要不可欠な知識や就労支援事業会計等の生産活動の運営に必要不可欠な知識等を有しているか、利用者の就労の知識及び能力を向上させる支援内容となっているか、安定した収益が見込める生産活動を確保する計画となっているか等、適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを総合的に審査し、(中略)事業者を指定することが求められる。
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また、就労継続支援の運営に当たっては、障害者支援や障害者福祉制度等といった障害福祉サービスの円滑な運営のための知識や、就労支援事業会計等の生産活動の運営のための知識が必要不可欠であるにもかかわらず、「特段の知識等がなくとも事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、安易な事業所の開設を他者に勧める等の不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地域の関係機関同士で情報共有を行うとともに、厚生労働省及び他の指定権者に対し情報提供を行うことが望ましい。
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なお、就労継続支援事業所の指定申請の意向がある者(以下「指定希望者」という。)に対して、面談や確認等を行う場合は、適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを判断するため、指定希望者が委託等をしているコンサルティング会社や代理者等ではなく、必ず指定希望者の法人の代表者、事業所の管理者やサービス管理責任者等(以下「法人の代表者等」という。)に対して行うこと。なお、当該取扱いは、本ガイドラインにおいて共通の事項とする。
また、少なくとも、事業計画書等の審査開始から、指定後、適切な運営が確認されるまで(例えば最初の運営指導まで)は、やむを得ないと認められる場合を除き、指定に係る審査時に面談等を行った法人の代表者等が一貫した事業運営を行うことが望ましいため、指定希望者に予めその旨を伝えること。
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続いて各論の2つ目、「新規指定の取り組みにおける、利用者の募集方法(募集条件)」についてです。
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利用者の募集方法・(募集条件)について、指定を受ける前から利用者の募集を行っている場合、募集に係るパンフレットやホームページ等により詳細を確認すること。特に、下記のような方法は不適切であり、指定基準違反である可能性を踏まえて確認すること。
<不適切と考えられるもの>
・金品や物品の提供を謳った募集になっているもの
(例)商品券や生産活動に関係ない電子機器等を利用者に配付する
・交通費や昼食費の一律的な提供を謳った募集になっているもの
(例)交通費や昼食費を無料と謳い、障害者の意思決定を歪めるような利用者誘因行為を行っている
・実際には従事できる時間や機会が極端に少ないにも関わらず、パンフレットやホームページ等で当該事業所を利用すれば、その生産活動に常時取り組めると誤解を与えるもの
・高賃金、高工賃を支払える生産活動を確保していないにもかかわらず、高賃金・高工賃の支払いを確約すると誤解を与えるもの
(例)パンフレットやホームページ等で「1日来たら○○円」と謳い、利用者を誘因する。
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続いて各論の3つ目、「新規指定の取り組みにおける、生産活動の適切性について」です。
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事業所は、生産活動その他の活動の機会を提供する必要があるが、生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動を行わせている不適切な事例が散見されているため、事業計画書等の審査の際には、適切な生産活動の機会の提供になっているか、根拠情報等を踏まえて詳細を確認すること。
・具体的な生産活動の場面があるか
・当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれるか
・それにより安定した生産活動収入を得ることができるか
・地域の中に当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があるか
・生産活動の収益が適当か(収入が支出と合っているか)
・業務委託費が妥当か(取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか)
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最後、各論の4つ目となる「新規指定の取り組みにおける、生産活動シートについて」です。
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事業計画書等の内容の把握や分析方法等については、生産活動シートを活用(下記文末にリンクを掲載)されたい。本シートは、事業所の生産活動内容、生産活動収支、利用者へ支払う賃金・工賃、就労継続支援事業所の経営状況等を把握するためのシートである。
具体的には、指定希望者に、事業計画書等と併せて生産活動シートの作成・提出を求め、事業計画書等審査にて確認していくことを想定している。
なお、生産活動シートの詳細や活用方法等については、令和6年度障害者総合福祉推進事業「自治体における就労継続支援事業所の要件確認、就労継続支援の報酬体系及び一般就労中の障害者の休職期間中における就労系障害福祉サービス等の実態に関する調査研究」の成果物「生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)」を参考にされたい。
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抜本的な適応策の検討を
以上、本ガイドラインの中から、特に注視すべき項目をピックアップしお届けさせていただきました。本内容は「新規申請の場合」を中心に記載されていますが、当然ながらこれらの内容は今後、既存の就労継続支援B型事業者の指導内容として反映されることは必至であり、既存事業者としてもこれらの内容に従う形で変更を進める必要が出てくることは間違いありません。
しかしながら、冒頭の趣旨に記載のある「自立支援給付費から利用者への工賃を補填するなど、不適切な運営を行っている事業所があると指摘されている」という文言や、各論の3つ目に記載されている「公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動を行わせている不適切な事例」に抵触してしまっている事業者も少なからずいらっしゃるかもしれず、その点を改善しようと思えば一定期間の年数が必要となるケースも恐らく多いのではないでしょうか。
その意味でも事業者としては上記内容を踏まえつつ、「本ガイドラインを踏まえた場合、また、将来を見据えた場合、自社としてはどのような適応策が不可欠になるか?」について抜本的かつ深い思考のもと、迅速に検討を進める必要があるのではないでしょうか。是非、その意味でも本情報を有効に活用していただければ幸いです。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。
※引用元資料はこちら
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(参考) 「生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001600441.pdf
参照資料:指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf
(2025-12-24)