2015年05月13日
今月は3月決算法人の申告月ということで、バタバタしております。
そんな中、「所得拡大促進税制」。
これは非常に効果大ですね。
要は「今の従業員さんたちの給与ベースアップしたら、その分税金ちょっとおまけしてあげるから、ぜひベースアップしてあげてね」という税制です。
これって、介護職員処遇改善加算と似てますよね。
ぜひ、処遇改善加算を利用して、この所得拡大促進税制も利用してみてください。
特に、この税制は平成26年3月以降終了する決算から利用できるのですが、一度施行したものの、問題が多く、適用要件について一部早速改正されたものです。そのため、改正前の適用用件で利用できなかったとしても、改正後の適用要件を満たせば、遡ってまとめて適用を受けれるという恩恵付です。(私も今回、この遡及特定でお客様の申告をしました。)
詳しくは、ぜひご相談ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-kaiseigo.htm