2014年10月03日
平成27年4月より、特別養護老人ホームへの入所は、原則として要介護3以上の重度者のみとなります。
例外として要介護2以下の軽度者の入所が認められるのは、認知症や精神障害者及び身体障害者、家族からの深刻な虐待が認められるケースに限られます。
ここで、平成25年10月時点での特養への入所待機者が、52万人に上ると言ったニュースは記憶に新しいと思います。
このうち要支援2以下の待機者は17万人とされていますが、この待機者たちは基本的には特養には入ることが出来ません。
この待機者たちをいかにして囲い込むかが、特養以外の介護事業者の勝負所となります。
やはり、「施設から居宅へ」という介護保険制度の流れは避けられません。居宅サービスについては「重度者への対応」が重要なキーワードとなります。
一方、特養は介護報酬が引き下げられることが避けられませんから、財務体質の改善が急務となるでしょう。