2015年04月25日
平成27年4月1日適用分の介護職員処遇改善加算の提出書類の準備は万全ですか?
30日締切なので、大部分の介護事業者様は提出済みか最終チェックの段階かと思います。
私のお客様からよく質問を受けます。
「新たに創設された加算(1)で提出するのだけれど、提出後処遇改善を行ったのに、提出書類の不備等で加算がとれなくなるといったことはないのでしょうか?」
どうなのでしょうか?確かに上った梯子を途中で外されるようなことはありえるのでしょうか?
処遇改善加算の趣旨から考えるに、書類の不備で加算を取れなくなるようなことはないと思いますが。
いずれにしても、大切なのは・・・
ただ加算をとるために処遇改善計画を立てる事業所と、これを逆手に取り、この機会に職員のキャリアアップ、離職率の改善に生かすための計画を立てる事業所では、3〜5年後の事業所の実力は2〜3倍も異なってくるととだと思います。何のための計画を今作っているのか?よくよく考えながら計画を策定しましょう。