平成27年度新介護報酬!!!

2015年02月06日

厚労省 社会保障審議会介護給付費分科会より平成27年度の介護報酬新単位が発表されました!まずは毎日新聞の下記記事をご確認ください。

 

厚生労働相の諮問機関、社会保障審議会介護給付費分科会は6日、介護サービス事業者に支払う介護報酬の2015〜17年度の配分方針をまとめた。既に総額の2.27%カットは決まっており、全ての事業者が受け取る基本料を、特別養護老人ホーム(特養)は6%弱、小規模のデイサービス(通所介護)は最大で9.8%減額する。一方、訪問介護やみとりを充実させる事業者への加算を厚くし、在宅介護への移行を促す。人手不足解消に向け、介護職員の給与を平均で月1万2000円引き上げることを目指す。

 特養や通所介護事業所は「もうけ過ぎ」と指摘され、減額の対象となった。特養はおおむね基本料の6%弱が削られるが、11年度末までに整備された相部屋の特養は、介護の必要度(要支援1〜2、要介護1〜5の7段階)が比較的低い要介護1の場合、8月以降13.7%の減額となる。

 減額で事業者の収入は減る半面、利用者の自己負担(原則1割)は軽減される。ただ、相部屋入居者のうち、住民税課税世帯の人は8月から1日あたり室料470円が自己負担となる。

 一方、4月から特養に新たに入居できる人を要介護3以上に限るのに伴い、重度の人を積極的に受け入れる事業者を優遇する。「みとり介護」への加算も1日あたり640円増の1440円(1単位10円で計算)に引き上げ、「人生の最期」を迎える場を増やす。

 認知症対策も重視し、職員などの体制を整えている通所介護事業所向けに、利用者1人につき1日600円(同)の認知症加算を新設する。ほぼ全てのサービスで基本料を削減しつつ、重度者や認知症の人を受け入れる事業者の加算を厚くしており、厚労省は「努力する事業所は収入を維持できる」と説明している。

 介護職員の待遇改善策としては、人件費に回すことを義務づけた「処遇改善加算」を拡大する。ただ、どこまで上積みできるかには疑問の声も出ている。

 また、最も介護の必要度が低い要支援1の人向けの通所の介護予防費(運動機能向上など)は、1カ月あたり4680円減の1万6470円(同)に減額する。通所介護は15年度以降、3年で国から市町村事業へ移管されるため、サービス低下が懸念されている。今回減額された通所介護の単価は、市町村が価格を決める際の指標となる。


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