2014年09月27日
平成27年4月から、要支援者が対象となる予防訪問介護及び予防通所介護(デイサービス)に限定して、介護保険制度から切り離され、市区町村が実施主体となる地域総合事業という制度に移管されます。
地域総合事業とは一言で言えば、「全国の市区町村さん、予防訪問介護と予防デイについて全部お願いしますので、後は色々と市区町村さんの基準でよろしくね」といったものです。
移管後、介護事業者は市区町村から委託を受けて、要支援者にサービスを提供するといった形になります。
利用単価、利用料、サービス、方針まで全て各市区町村に任せられるため、各自治体により介護事業者への委託の程度についてもバラツキが生じてくるのは避けられないでしょう。そのため、国は一つの目安としてガイドラインというものを作成する予定です。平成26年7月28日の厚労省会議の資料にガイドライン(案)が公表されていますので、ぜひ一読ください。下にリンクを貼っておきます。
市区町村側は、限られた予算の中で要支援者を対応するため、将来的には介護事業者だけでなく、「多様な形態」つまりはボランティアやNPOを利用して行くことが予定されています。
訪問介護、デイサービス事業者は、今後、予防事業を継続するか、撤退するか経営判断を迫られます。
移管スケジュールは、平成27年4月より開始とされますが、2年間の経過措置期間(準備期間)が認められ、準備が整った自治体から移管されて行くことになります。
いずれにせよ、介護事業者にとっては、「重度者への対応」が一つの重要なキーワードになってくるということです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html