平成27年度税制改正大綱を読む(6)

2015年01月29日

平成27年4月から始まる結婚・出産・子育て資金贈与。親または祖父母から20歳〜50歳までの子・または孫への上記贈与については1000万円まで非課税というもの。

昨年始まった教育資金贈与が好調とのことで新たに創設されました。国としては高齢者が抱える多額の金融資産を、何としても若い世代に移し、景気を活性化させたい考えです。

個人的には、何も一括して渡さなくても、都度渡せばもともと非課税なわけで、教育上の問題もあるため、私のお客様には特に積極的には進めてません。セミナーで「一括贈与なんかしたら、それ以降、お孫さん来なくなっちゃいますけど、それでもやりますか?」なんで言うと、かなり反響はいいです(笑)

ですが、話のタネとしては話題性十分なので、利用者様の中でも盛り上がっているところもあるのでは?


« 前月へ  2024年04月  次月へ»

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

月別記事一覧

お問い合わせ

アシタエ税理士法人

〒185-0012
東京都国分寺市本町2-12-2
大樹生命国分寺ビル7F(国分寺駅から徒歩3分)
TEL:0120-268-074

このページの先頭へ

アシタエ税理士法人

0120-268-074
電話受付時間 月〜金9:00〜17:00