2015年01月08日
厚労省より、平成27年度の税制改正のうち厚労省関係をまとめたものが公表されました。税金のお話で読みづらいですが、「介護・社会福祉関係」程度はご覧になってもいいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070200.html
○ 介護保険法改正に伴うサービスの見直しに係る税制上の所要の措置
〔消費税、固定資産税、不動産取得税等〕
介護保険法改正に伴い、予防給付のうち地域支援事業へ移行される各サービスについて、引き続き従前のサービスと同様の税制上の所要の措置を講ずる。
また、同様に、通所介護のうち地域密着型通所介護へ移行される小規模な通所介護について、引き続き従前のサービスと同様の税制措置を講ずる等、法改正に伴う税制上の所要の措置を講ずる。
○ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
〔固定資産税、不動産取得税〕
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、最初の5年間において、市町村の条例で定める割合(※)を減額することとした上、その適用期限を2年延長する。
(※)3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲内で定める割合。
また、一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅及びその用に供する土地に係る不動産取得税の特例措置の適用期限を2年延長する。
○ 協同組合の特性を踏まえた法人税率の特例の拡充 〔法人税、法人住民税〕
協同組合等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800 万円以下の部分に対する税率:19%→15%等)の適用期限は、2年延長する。また、消費生活協同組合等の軽減税率等(19%等)は、平成27年度においては維持するものとし、引き続き、協同組合等課税の見直しの中で検討する。
など。