2015年01月06日
平成27年度の税制改正では、法人税の減税が盛り込まれています。平成27年4月より、法人税実効税率34.62%を32.11%まで2.51%引き下げることが決定しました!(平成28年度には31.33%まで引き下げます)
…が!、多くの中小企業、特に通常の中小の介護事業ではこの恩恵は実は受けることはありません。大企業の法人税率が25.5%であるのに対して、現行の中小企業の法人税率は15%(所得800万円まで)で、既に軽減税率の特例を受けています。
今回の改正は、この軽減税率が適用されていない大企業(または年間所得が800万円を超えているような優良中小企業)に対してのものであるため、所得が800万円を超えないような通常の中小企業では減税はないということです。(ただしこの軽減税率も2年間の延長が決定されました)
また今後の動きとして、今回見送られた法人事業税の外形標準課税を中小企業に適用していこうという問題が浮き彫りになりました。ですが、この話はまた次回に。