2014年11月09日
平成26年4月からの、マイカー通勤者への通勤手当の非課税枠に変更(非課税枠の拡大)がありましたので、ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
介護事業は労働集約型のビジネスであるため、税務調査において、特に従業員給与の源泉所得税について、適切に計算されているかどうか見られることが多いです。
みなさんの従業員にもマイカー通勤の方がいる事業所も多いと思いますが、上記変更についてはよく確認しておいてください。
余談ですが、私の事務所でも、今月はお客様の税務調査が多く入っています。実は税務調査にも、税務署の諸事情により、調査が入りやすいシーズン、入りにくいシーズンがあるということは認識されている方は少ないでしょう。