2014年11月04日
今朝の読売新聞によれば、政府は介護付き有料老人ホームの空き部屋を使った一時宿泊(ショートステイ)に対して、柔軟に適用(つまりは、対象の拡大)する方針を固めたようです。
介護付き有料老人ホームでのショートステイの利用には、現在、施設が開設から3年以上経過していることや定員の80%以上の入居者がいるといった要件をクリアする必要がありますが、この要件を緩和するようです。
背景は、お泊りデイ・ニーズの増加です。現在、お泊りデイは介護保険外の自費サービスとなっており、各自治体の条例によって部分的に運営されています。東京のお泊りデイでも1日2000円〜3000円程度で利用でき、施設に入所できない高齢者や家族の急な用事への対応が可能なことから、需要はかなりあるサービスです。(全国で4000か所と推定される)
ですが一方で、宿泊環境が整っていない、特に劣悪な環境下でのお泊りとなっている例も散見されることから、政府としては、27年度から届出・公表制度の導入に踏み込みます。介護保険外の自費サービスであっても、自治指導の対象となるのです。
あわせて、今回の記事によれば、お泊りデイ・ニーズの受け皿として、介護保険内の有料老人ホームのショートステイを考えているようです。
「施設から在宅へ」という根本的な介護保険制度の流れは、さらに加速するようですね。