2017年01月20日
厚生労働省は18日、介護職員の賃金を平均で月1万円程度引き上げるために拡充する『処遇改善加算』について、来年度から適用する新たな加算率を公表しました。
届け出の期限を通常より遅らせる措置をとり、4月分から算定可能になります。
政府が昨年8月に閣議決定した『未来への投資を実現する経済対策』では、『介護保険制度の下で、介護人材の処遇については、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の改善を平成29年度から実施する』
との方針が盛り込まれています。
現在の介護職員処遇改善加算の算定に必要なキャリアパス要件に加えて、『経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組み、または、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける』との要件を満たす場合、月額平均3万7千円相当の加算を算定できる枠組みを設けることが決定しました。
現在の加算1を算定している事業所の場合、新たに1万円相当の加算が上積みされます。
介護職員にとっては、待遇改善だけでなく、事業者のバックアップにより自身のキャリアアップが図られ、
介護事業所全体のスキル、サービスの質の向上につながるのではないでしょうか。