2016年09月09日
厚生労働省は7日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護保険部会で、
介護保険サービスを受けるのに必要な「要介護認定」を更新した後の有効期間について、
現行の最長2年を3年に延長するよう提案し、大筋で了承された。
認定作業を担う市区町村の事務負担軽減が狙い。
省令を改正し、平成30年度からの実施を目指す。
要介護認定は市区町村が高齢者らから申請を受け、審査・判定する。
現在の有効期間は認定を更新する際は最長2年、
新規認定や区分変更の場合は最長1年となっている。
産経新聞 9月8日(木)7時55分配信
http://www.sankei.com/life/news/160907/lif1609070027-n1.html
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平成30年度改正に向けて、具体的な話が続々出てきています。
要介護認定については、厚労省の調査結果によると、
自治体により認定率が1.5倍超もの開きがあり、
地域差が生じているという事実もあります。
要介護、要支援認定については、その判定基準についても明確化、明瞭化が課題です。