2016年07月01日
平成29年4月1日より、一部の社会福祉法人の会計監査人の設置が義務化されます。会計監査人とは、法人の財務諸表を監査する機関で、これは税理士ではなく公認会計士のみができる独占業務です。会計監査人を設置することで、法人の財務諸表の透明性・信頼性の向上が見込め、外部へのアピールが可能となります。
下記のいずれかに該当する社会福祉法人が対象となる予定です。
・収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
・負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人
※基準は変更になる可能性があります
平成29年4月1日の施行を考えると、平成29年度の予算策定に向けて、
今年度中には会計監査人設置に向けた準備を進めておかれる事をお勧めします。
横溝会計では、代表の横溝大門が公認会計士であるため、この会計監査人として社会福祉法人の運営をサポートできます。公認会計士は日本国内にも数多く存在しますが、介護事業に精通した公認会計士は、かなり希少と自負しております。
ぜひご相談ください!