2016年04月21日
先日、訪問看護事業者様とのお話のなかで、
『近隣のデイサービスから看護職員の業務委託の提案があった』との話題に。
平成27年4月の介護保険法改正により、看護職員の人員配置基準が緩和され、
10人超のデイサービスの場合、病院、診療所、訪問看護ステーションと連携して
健康状態の確認を行った場合には、看護職員の人員配置基準が満たされることになりました。
看護職員の不足が問題にもなっている今日、このような連携が今後増えていくのではないかと思われます。
お話をうかがっていると、地域のほかの事業者と繋がりを持てることに可能性を感じつつも、
契約書は必要?
契約料の設定はどのようにすれば?
メリット、デメリットは何?
…と、実際契約するとなると、???が多いことが分かります。
一般社団法人 全国訪問看護事業協会が、訪問看護ステーション向けに、ガイドラインを公表しています。
『通所介護との連携を進めるためのガイドライン』
http://www.zenhokan.or.jp/pdf/guideline/st-dayservice-1.pdf
具体的な連携のイメージや看護の内容、Q&A、契約書等のフォームもあり、
連携を検討している、契約を考えている事業者様にとって、
とても役に立つ内容ですので、ぜひご活用ください。
訪問看護ステーション、デイサービスの連携により、
地域の介護の質向上、利用者様の満足に繋がるといいですね。